昭和24(れ)1576 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人黒河衛の上告趣意について。  しかし被告人の前科調書によると被告人に賭博の前科が四回あるのである。原審 は右事実等

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判決文本文589 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人黒河衛の上告趣意について。 しかし被告人の前科調書によると被告人に賭博の前科が四回あるのである。原審は右事実等から被告人の本件賭博を常習賭博と認定したものであつて、その認定は事実審たる原審の判断に委せられている事項である。論旨は被告人の最後の刑が罰金一、〇〇〇円の最高刑で処断されているので本件について懲役刑に処せんがために常習賭博と認定したものであると主張するけれども原審は被告人に常習性があるから常習賭博罪の認定をしたものであつて懲役刑を科するために常習性の認定をしたものでないことは明かである。また論旨は被告人が行つた賭博の方法は博徒の行う方法でないのみならず被告及び被告人と共に賭博を行つた人達は博徒でないから本件は常習賭博と認定し難いと云うのであるが博徒でない者でもまた賭博の方法が博徒の行う方法でないときでも苟くも賭博を行う習癖のあるものについては常習賭博を認定し得るのであるから、論旨は結局原審に委せられた事実の認定を非難するに帰し採用に値いしない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年一〇月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官藤田八郎

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