昭和38(オ)239 土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年10月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下山昊、同下山量平の上告理由第一点について。  農地の賃貸借について

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判決文本文912 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下山昊、同下山量平の上告理由第一点について。  農地の賃貸借について更新しない旨の通知を発し、または解約の申入をする場合 には、右通知または申入の効力の有無が訴訟上問題となるときであると否とを問わ ず、知事の許可を必要とし、右許可を得ないでした右通知または申入はその効力を 生じないものと解すべきことは、農地法二〇条の規定に照らし、明らかである。し たがつて、原審が本件農地の賃貸借について更新しない旨の通知を発し、または解 約の申入をするには知事の許可を必要とする旨判示したのは正当である。所論は、 独自の見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、採用できない。  同第二点について。  所論違憲の主張は、前提を欠くことが明らかであるから、採用の限りでない。  同第三点について。  訴外Dは被控訴人(被上告人)の被用者として本件土地における花き栽培、畑作 りの手伝をしてきたもので、被控訴人から本件土地を借り受けたものではない旨の 原審の判断は、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原判決に所論の違法 はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するに帰する から。採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一 - 1 -             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和 作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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