昭和48(オ)1169 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和47(ネ)83
ファイル
hanrei-pdf-70399.txt

タグ

判決文本文335 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大西美中、同大西昭一郎の上告理由について。原審が適法に確定した事実関係からみると、客観的には、本件事故当時において、上告人は、訴外Dの運転する本件自動車の運行につき運行支配及び運行利益を有していたものと認められないわけではない。原判決は上告人の運行利益の点につき明示するところがないが、その判示は、これを肯定しているものと解することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る