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昭和39(オ)1002 コンクリート並びに土管撤去請求

裁判所

昭和41年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和35(ネ)674

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397 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中山福蔵、同高橋義次、同大塚仲の上告理由第一点について。所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照らし是認でき、その間所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事案の認定を非難するに帰し、採るを得ない。同第二点について。原審の適法に確定した事実関係の下においては、本件乙道路における工事の撤去を求める上告人の請求は権利の乱用であつて許されない旨の原判示は結論において正当と認められる。論旨は、右原審の判断を非難し、または原判示に副わない主張を前提とし、原判決の違法をいうものであつて、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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