昭和49(秩ち)2 監置決定に対する抗告の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年8月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原決定のいかなる判断がどのような理由で憲法三一条、三四 条に違反するというのか、その具体的な主張を欠き

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判決文本文207 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、原決定のいかなる判断がどのような理由で憲法三一条、三四条に違反するというのか、その具体的な主張を欠き、適法な抗告理由にあたらない。 よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条、一六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年八月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -

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