【DRY-RUN】主 文 本件申立を却下する。 理 由 所論の規定は、本件申立のような場合に適用される規定ではなく、その他本件申 立を許す趣旨の規定は存しないから、本件申立は不
主 文 本件申立を却下する。 理 由 所論の規定は、本件申立のような場合に適用される規定ではなく、その他本件申 立を許す趣旨の規定は存しないから、本件申立は不適法として却下すべきものとし、 主文のとおり決定する。 昭和三四年三月二七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示