- 1 -令和4年5月31日判決言渡令和4年(行コ)第12号建築確認処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所令和2年(行ウ)第135号、同令和3年(行ウ)第24号) 主文 1 原判決中、主文第2項を取り消す。 2 被控訴人が令和2年12月22日付けでした建築基準法6条の2第1項に基づく確認(第NK〇-〇〇号)の取消しを求める控訴人らの各訴えをいずれも却下する。 3 前項の各訴えに係る訴訟費用は、第1、2審とも、控訴人らの負担とす る。 事実 及び理由第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人(1) 原判決中、控訴人らの請求を棄却した部分を取り消す。 (2) 被控訴人が令和2年12月22日付け第NK〇-〇〇号をもってA株式会社に対してした建築確認処分を取り消す。 2 被控訴人本件控訴を棄却する。 第2 事案の概要(本判決における略称は、特に断らない限り原判決の例にならう。) 1 事案の要旨本件は,建築基準法6条の2第1項の指定を受けた被控訴人が、A株式会社(本件会社)を建築主とする原判決別紙1建築物目録記載の建築物(本件建築物)の計画(本件建築計画)につき①令和元年8月20日付けで同項に基づく確認(第NK〇-〇号)をしたこと(本件確認処分)及び②その一部変更後の 計画につき令和2年12月22日付けで同項に基づく確認(第NK〇-〇〇号)- 2 -をしたこと(本件変更確認処分)について、本件建築物の近隣に居住する控訴人らが、上記各確認処分(本件各処分)は本件建築計画が建築基準法等に反するものであるにもかかわらずこれに適合するものとしてされた違法なものであるなどと主張 )について、本件建築物の近隣に居住する控訴人らが、上記各確認処分(本件各処分)は本件建築計画が建築基準法等に反するものであるにもかかわらずこれに適合するものとしてされた違法なものであるなどと主張して、被控訴人に対し、本件各処分の取消しを求める訴えが併合された事案である(このうち本件確認処分の取消しを求める各訴えが併合され たものが大阪地方裁判所令和2年(行ウ)第135号事件(第1事件)であり、本件変更確認処分の取消しを求める各訴えが併合されたものが同裁判所令和3年(行ウ)第24号事件(第2事件)である。)。 原判決は、本件変更確認処分により本件確認処分の効力は失われたから、本件確認処分の取消請求に係る控訴人らの訴え(第1事件に係る訴え)は、それ ぞれ訴えの利益を欠く不適法なものであるとして、これらをいずれも却下するとともに(原判決主文第1項)、本件変更確認処分の取消請求に係る控訴人らの各訴え(第2事件に係る各訴え)については、控訴人Bの原告適格を肯定した上で、本件変更確認処分が建築基準法等に反するものであるとの控訴人らの主張をいずれも退けて、控訴人らの上記各請求をいずれも棄却した(同第2項)。 控訴人らは、原判決主文第2項の判断を不服として、本件控訴をした。 そうすると、原判決のうち、その主文第1項に係る判断については不服申し立てがなく確定しており、また、控訴人Bの原告適格を肯定した判断についても不服申立てがないから(なお、被控訴人は、当審での答弁書末尾に当該判断が不服である旨を記載するが、適式の不服申立てとは認められない。)、当審 における審理の対象となるのは、控訴人Bに原告適格が認められることを前提とした控訴人らの本件変更確認処分の取消しを求める請求に係る各訴え(第2事件に係る各訴え) てとは認められない。)、当審 における審理の対象となるのは、控訴人Bに原告適格が認められることを前提とした控訴人らの本件変更確認処分の取消しを求める請求に係る各訴え(第2事件に係る各訴え)の当否である。 2 関係法令の定め、前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,当審における主張を踏まえて、次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び 理由」欄の第2の1から4まで(原判決3頁4行目から21頁20行目まで)- 3 -に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁26行目から4頁1行目にかけての「現在、建築中である。」を「令和4年1月27日までにその建築工事が完了し、同日付けの検査済証が交付された。」と改め、同行目の「46」の次に「、乙30」を加える。 (2) 同10頁9行目の末尾に改行の上、次のとおり加える。 「(当審における本案前の争点)(3) 本件変更確認処分の取消請求に係る各訴えの利益の有無」(3) 同21頁20行目の末尾に改行の上、次のとおり加える。 「(6) 争点6(本件変更確認処分の取消請求に係る各訴えの利益の有無)について (被控訴人の主張)ア本件建築物に係る建築工事は、完了し、令和4年1月27日付けで検査済証が交付された。建築確認は、それを受けなければ工事ができないという法的効果を付与するものにすぎないから、当該工事が完了した場合には、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる(最 高裁昭和59年10月26日判決・民集38巻10号1169頁。以下「昭和59年最判」という。)。したがって、本件変更確認処分の取消しを求める請求に係る控訴人らの各訴えは、訴えの利益を欠く不適法なものであるから却下さ 月26日判決・民集38巻10号1169頁。以下「昭和59年最判」という。)。したがって、本件変更確認処分の取消しを求める請求に係る控訴人らの各訴えは、訴えの利益を欠く不適法なものであるから却下されるべきである。 イ控訴人らは、昭和59年最判の理論では、違法な建築結果を裁判所 が追認することになると主張するが、違法な建築結果に対しては、是正命令の制度(建築基準法9条1項)が準備されているから、控訴人らの主張は当を得たものではない。 また、控訴人らは、訴えの利益を広く認めるのが近時の傾向であるとして、裁判例を引用して、また、訴訟経済の観点を指摘して、本件 においても、建築工事完了後も本件変更確認処分の取消しを求める訴- 4 -えの利益は消滅しないと主張するが、上記アのとおり建築工事の完成によって建築確認処分の法的効果は消滅することになるのであって、控訴人らの引用する裁判例とは事案を異にするし、仮に建築確認処分が取り消されたとしても、これにより直ちに是正命令の手続がとられることはないから、訴訟経済の観点から訴えの利益を存続させるべき ともいえず、いずれにおいても失当である。 さらに、控訴人らは、構造計算適合性判定(以下、単に「適合性判定」という。)に独立の処分性を認めるべきであり、その違法が本件変更確認処分にも承継されるとして、その取消しを求める訴えの利益は建築工事完了後も消滅しないと主張するが、適合性判定は建築確認 の内部行為にすぎないし、独立の処分性や違法の承継などについての控訴人らの主張するところを採用したとしても、結局は、建築確認処分の取消しを求めることになるのであって、訴えの利益を肯定する論拠とはならないから、やはり失当である。 (控訴人らの主張) 控訴人らの主張するところを採用したとしても、結局は、建築確認処分の取消しを求めることになるのであって、訴えの利益を肯定する論拠とはならないから、やはり失当である。 (控訴人らの主張) ア建築基準法に違反して着工された建築物については、建築途上で同法に適合するように建築計画を変更し違法性が除去されない限りは、同法に違反した状態で完成することになるのであるから、昭和59年最判の論理では、建築工事が完成すると、当該建築物の違法状態が維持されてもやむを得ないことになり、不当である。昭和59年最判は、 建築確認処分の取消しが検査済証の交付拒否や是正命令(建築基準法9条1項)の発令に法的につながるものではない旨も指摘するが、建築工事の完成によって建築確認の効力がなくなることを述べるにすぎず、実質的な違法状態の是正や救済が可能となるわけではない。 イ行政処分の取消しの訴えは、処分の効果がなくなった後においても 処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者にも認めら- 5 -れる(行政事件手続法9条1項括弧内参照)。また、近時においては、平成16年の行政事件訴訟法の改正に当たっての議論も踏まえ、国民の権利救済の観点から訴えの利益を広く認めるべきであることも指摘されており、同条にいう「法律上の利益」を広くとらえる裁判例も多く出されている。これらは、昭和59年最判が出された当時には十分 検討されていなかった事項である。 このような点から検討すると、既に建築工事が完了し検査済証が交付された本件においても、建築確認処分取消訴訟が建築工事そのものの中止を求めるものではなく建築計画が違法であることを主張するものであるから、建築工事の完了後にもその違法を主張する利益は失わ 証が交付された本件においても、建築確認処分取消訴訟が建築工事そのものの中止を求めるものではなく建築計画が違法であることを主張するものであるから、建築工事の完了後にもその違法を主張する利益は失わ れないといえること、違法な建築確認処分に基づいて着工され建築された場合には、適法な内容に建築計画変更確認がされない限り建築工事完了後の建築物に違法が存することになるから、建築工事完成後において、別途、是正命令の義務付け訴訟などを提起して当該建築物の違法を是正することは迂遠であって、当初の建築確認処分の違法の有 無を審理しその判断を得ることが直截であり、これにつき法律上の利益があると解することができることからすると、本件変更確認処分の取消しを求める法律上の利益が消滅したとは認められない。 また、原判決が控訴人らに対して広く原告適格を認めたことからも、建築工事の完了により本件確認処分の取消しを求める訴えの利益が消 滅したと解することは相当ではない。 ウまた、建築主には建築確認申請に当たって適合性判定が求められており、適合性判定機関の処分に対して審査請求ができるとされていること(建築基準法94条1項)からすると、適合性判定そのものに処分性が認められる(処分性がないとしていた従来の主張を変更する。)。 そして、適合性判定処分に違法がある場合には、その違法が建築確認- 6 -処分そのものの違法をもたらすことになる。 控訴人らは、適合性判定処分の違法を中心に本件変更確認処分の違法を主張しているところ、建築工事完了後には、適合性判定処分の取消訴訟の提起は出訴期間の経過により不可能であり、昭和59年最判に従って建築確認処分の取消訴訟の訴えの利益が失われるとすると、 是正命令の義務付 るところ、建築工事完了後には、適合性判定処分の取消訴訟の提起は出訴期間の経過により不可能であり、昭和59年最判に従って建築確認処分の取消訴訟の訴えの利益が失われるとすると、 是正命令の義務付け訴訟を提起せざるを得ないが、その認容判決を得ようとすると、適合性判定処分が残っていることが支障となる。 こうした不都合を招かないためには、建築工事完了後においても、上記のとおり適合性判定処分の違法を承継している本件変更確認処分の違法を争う利益があると解するのが合理的である。 エ上記イ、ウによれば、本件においては、建築工事の完了により本件変更確認処分の効果がなくなった後においても、控訴人らには本件変更確認処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有すると解することができる。」第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は、本件建築物の建築に係る工事が完了し、本件変更確認処分の取消しを求める訴えの利益は失われたから、控訴人らの当該訴えはいずれも却下すべきであると判断する。 その理由は、以下のとおりである。 2 争点6(本件変更確認処分の取消請求に係る各訴えの利益の有無)について (1) 本件建築物については、令和4年1月27日までにその建築工事が完了し、同日付けで検査済証が交付されたことは、上記の前提事実において認定したとおりである。そうすると、本件建築計画(一部変更後のもの)が建築関係規定に適合していると判断した建築確認(本件変更確認)の法的効果は、上記の建築工事の完了によって既に消滅したのであるから、本件変更確認処分 の取消しを求める訴えの利益も、これにより消滅したものと解するのが相当- 7 -である(昭和59年最判)。 そうすると、本件変更確認処分の取消請求 たのであるから、本件変更確認処分 の取消しを求める訴えの利益も、これにより消滅したものと解するのが相当- 7 -である(昭和59年最判)。 そうすると、本件変更確認処分の取消請求に係る控訴人らの各訴えは、不適法であるから却下を免れない。 (2) 控訴人らは、上記(1)のような判断では、建築関係法規に違反して計画された建築物であっても、建築工事が完了すると、その違法状態が維持される結 果とならざるを得ず、不当であるから、建築工事が完了したことを理由に建築確認処分の取消しを求める訴えの利益が消滅すると解することは相当でないと主張する。しかし、上記(1)のとおり、建築工事の完了により建築確認の法的効果は消滅することになるし、建築工事完了後も、建築主事等が当該建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを検査し(建築基 準法7条2項)、同様の適合性の判断により特定行政庁が当該建築物の除去等の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる(同法9条1項。以下「違反是正命令」という。)とされており、建築確認処分の取消しとは別に当該建築物の違法状態を除去する方法が準備されていることも考慮すると、控訴人らの上記主張を採用することはできない。 また、控訴人らは、行政事件訴訟法において、処分の法的効果がなくなった後においても当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する場合には当該処分の取消しを求める訴えの利益が認められることが明記されていることに加え、近時は、訴えの利益を広く認めるべきとされており、これに沿った種々の裁判例もあること、建築工事完了後に別途違反是正命令の 義務付け訴訟を提起して建築物の違法を除去しなければならないとするのは迂遠であることなどを指摘して るべきとされており、これに沿った種々の裁判例もあること、建築工事完了後に別途違反是正命令の 義務付け訴訟を提起して建築物の違法を除去しなければならないとするのは迂遠であることなどを指摘して、本件についても、建築工事完了後であっても、本件建築計画の違法を主張する法律上の利益は失われないから、訴えの利益が認められると主張する。しかし、建築基準法の各規定を総合すると、建築確認は、これを受けなければ当該建築工事をすることができないという 法的効果を付与するものにすぎないと認められるものであり、その法的効果- 8 -は、上記(1)のとおり、建築工事の完了によって消滅することになる。また、建築物完成後の建築物の違法の除去については、上記のとおり、違反是正命令の制度が準備されている。これらによれば、控訴人らが本件建築物に係る建築工事の完了後においてもなお本件変更確認処分の取消しにより回復すべき法律上の利益を有するとは認められない。控訴人らの上記主張も採用でき ない。なお、控訴人らは、自動車運転免許証の有効期間の更新に当たり一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者につき、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有すると判示した裁判例(最高裁第二小法廷平成21年2月27日判決・民集63巻2号299頁)を、運転免許証の法的効果が消滅してもなお法律上の 利益を認めて訴えの利益を肯定したものとして引用するが、上記裁判例は、そのような事項まで判示したものとは認められず失当である。また、控訴人らは、市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後において開発許可の取り消しを求める訴えの利益を肯定した裁判例(最高裁第一小法廷平成27年12月14日判決・民集69巻 らは、市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後において開発許可の取り消しを求める訴えの利益を肯定した裁判例(最高裁第一小法廷平成27年12月14日判決・民集69巻8号24 04頁)を指摘して、本件についても建築工事完了後においても本件変更確認処分の取消しを求める訴えの利益が肯定されると主張するが、この裁判例は、市街化調整区域内における開発許可には、開発工事完了後にも、予定建築物等の建築が可能となるという法的効果があることに着目して、その取消しを求める訴えの利益は失われない旨を判示したものであって、先にみたと おり建築工事の完了によってその法的効果が消滅する建築確認処分の場合にまで同様に解すべきであるとは認められないから、採用できない。 さらに、控訴人らは、適合性判定が独立の処分であり、その違法が建築確認にも承継されるとした上で、適合性判定に違法がある本件においては、建築工事完了後には、出訴期間の制限により適合性判定処分の取消しを求める 訴えを提起することはできない上、建築確認処分の取消しの訴えについても、- 9 -訴えの利益が消滅しているとして、その取消しが認められないとなった場合には、違法是正命令の義務付けを求めるなどして本件建築物の違法を是正するほかないところ、それには適合性判定処分が残っていることが支障になるから、建築工事完了後においても、適合性判定処分の違法を承継している建築確認処分の取消しを求める法律上の利益が認められると主張する。しかし、 適合性判定は、建築確認申請に添付される構造計算が建築基準法等に適合しているかどうかにつき、建築主事等が行う審査に加えて、第三者機関が審査するものであり、それ自体が当該建築物の建築を可能にする等の法的効果を有するものでは 請に添付される構造計算が建築基準法等に適合しているかどうかにつき、建築主事等が行う審査に加えて、第三者機関が審査するものであり、それ自体が当該建築物の建築を可能にする等の法的効果を有するものではないことに加え、建築確認手続の一環としてされるものであることも考慮すると、行政事件訴訟法8条により取消しの訴えの対象となる 処分と解することはできない。控訴人らは、平成26年の建築基準法改正により建築主が第三者機関に対して直接に適合性判定を求めることができる仕組みが導入されたことや、同法94条1項が適合性判定に対する審査請求を規定していることを指摘するが、これらは適合性判定が何らかの法的効果を有することを示すものではないから、こうした指摘により適合性判定に処分 性を認めることはできない。そうすると、控訴人らの上記主張は、前提を欠くものであるから採用できない。なお、控訴人らは、適合性判定に処分性が認められることを前提として、東京都建築安全条例に基づく安全認定が行われた上で建築確認がされている場合に、建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することができるとの判断をした裁判例(最高裁第一小法廷 平成21年12月17日判決・民集63巻10号2631頁)を指摘して、本件の場合にも適合性判定から建築確認に違法が承継されると主張するが、適合性判定が取消訴訟の対象となる処分に当たらないことは上記のとおりであるし、上記裁判例の安全認定が建築確認手続とは別にされるものであるのに対して、適合性判定は建築確認手続の一環としてされるものである点にお いても、上記裁判例の指摘は的を射たものではない。 - 10 -なお、原告適格を広く認めることと訴えの利益を認めることに直接の関連性はないから、この点についての控訴人らの主張も採用 いても、上記裁判例の指摘は的を射たものではない。 - 10 -なお、原告適格を広く認めることと訴えの利益を認めることに直接の関連性はないから、この点についての控訴人らの主張も採用できない。 そのほか、控訴人らが縷々主張するところを考慮しても、本件においては、上記(1)の判断を左右すべき事情があるとは認められない。 (3) 以上のとおりであって、本件建築物の建築工事が完了したことにより、本 件変更確認処分の取消しを求める訴えの利益は消滅し、控訴人らの本件変更確認処分の取消しを求める請求に係る各訴え(第2事件に係る各訴え)は、いずれも不適法であるから、却下すべきである。 3 以上によれば、本件変更確認処分の取消請求に係る控訴人らの各訴え(第2事件に係る各訴え)は、いずれも訴えの利益を欠く不適法なものであるから、 却下を免れない。 4 結論よって,原判決主文第2項を取り消して、本件変更確認処分の取消しを求める控訴人らの訴えをいずれも却下することとして,主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第9民事部 裁判長裁判官千葉和則 裁判官種村好子 - 11 -裁判官井川真志
▼ クリックして全文を表示