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昭和58(行コ)58 建築許可処分取消請求控訴事件(原審 甲府地方裁判所昭和57年(行ウ)第4号)

裁判所

昭和60年2月27日 東京高等裁判所 警察関係

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366 文字

主文 本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。事実 控訴人は「原判決を取消す。本件を甲府地方裁判所に差戻す。訴訟費用は第一、二審と、も被控訴人らの負担とする」との判決を求め、被控訴人らは控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。証拠関係(省略) 理由 当裁判所も、控訴人の本件訴えはいずれもこれを却下すべきものと判断するが、その理由については原判決の理由中の説示と同じであるから、これを引用する。以上の次第で、控訴人の本件訴えはいずれもこれを却下すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官横山長尾方滋浅野正樹)

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