【DRY-RUN】右の者等に対する有毒飲食物等取締令違反各被告事件(昭和二五年(れ)第一六 八八号)について昭和二八年一月二三日当法廷の言い渡した判決に対し、右申立人 (被告人)等から判決訂正の申立があつたのであるが、
右の者等に対する有毒飲食物等取締令違反各被告事件(昭和二五年(れ)第一六八八号)について昭和二八年一月二三日当法廷の言い渡した判決に対し、右申立人(被告人)等から判決訂正の申立があつたのであるが、右被告事件は新刑訴法施行前に公訴が提起せられ、且つ、昭和二六年一月四日当時既に当裁判所に繋属していて、新刑訴法四一五条の適用のない事件であるから、右判決に対しては判決訂正の申立は許されないものである。 よつて、裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する。 本件判決訂正の各申立を棄却する。昭和二八年五月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
▼ クリックして全文を表示