昭和26(れ)61 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人梶原止の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当 裁判所の判断は次のとおりである。  所論過剰防

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判決文本文426 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梶原止の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 所論過剰防衛行為については法律上当然にその刑を減軽し又は免除しなければならないものではなく減軽又は免除するかどうかは裁判所の裁量にまかされたところである。従つて右過剰防衛の主張は旧刑訴法三六〇条二項の主張にあたらないものというべく原判決が原審弁護人のこの点の主張に対する判断を明示しなかつたことに所論のような違法はない。なお過剰防衛の主張にはその前提として当然正当防衛の主張を含むというものではなく、原審公判調書を調べてみても弁護人が正当防衛の主張をしたものとは認められない。それ故論旨は理由がない。 よつて旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見に依り主文のとおり判決する。 検察官竹内壽平関与昭和二六年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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