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昭和41(オ)85 譲受債権金請求

裁判所

昭和41年6月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ネ)61

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377 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由(上告状記載の分を含む。)について。住民登録法に基づく住民票記載の住所が必ずしも民訴法上の送達場所たる住所(民訴法一六九条)にあたるわけではなく、それは単に右民訴法上の住所を認定するための一資料となるにすぎないものと解すべきである。されば、原審がその認定した事実関係の下において、被上告人の民訴法上の送達場所たる住所を被上告人の住民票における住所にかかわらずそれと異なる地としたことについて、所論の違法があるとはいえない。論旨は、独自の法律的見解を主張するものであつて、いずれも、採用するを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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