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昭和57(あ)1319 公職選挙法違反

裁判所

昭和58年3月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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365 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人島崎良夫の上告趣意のうち、被告人両名が立山町議会議員であるということを理由に捜査上不当に不利益に取り扱われたものであるとして憲法一四条違反をいう点は、記録上そのような事実は認められないから、所論は前提を欠き、他の候補関係者を故意に見逃がすことにより不当な差別捜査をしたということを理由に憲法一四条違反をいう点は、実質は、公訴権の濫用をいう単なる法令違反の主張であり、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらないよつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五八年三月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -

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