昭和35(あ)1095 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人桑原純煕の上告趣意第一点は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同 第二点は原判示の認定に副わない事実を前提とする

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判決文本文380 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桑原純煕の上告趣意第一点は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は原判示の認定に副わない事実を前提とする法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。(窃盗罪の実行を決意した者の依頼に応じて同人が将来窃取すべき物の売却を周旋しても、窃盗幇助罪の成立することあるは格別、賍物牙保罪は成立しないが、その後同人が窃取してきた賍物について情を知りながら現実に売却の周旋をした場合には、賍物牙保罪が成立することはいうまでもない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年一二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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