昭和44(あ)2556 業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文220 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人栗坂諭の上告趣意は、違憲をいう点を含め、原判決を論難するものとはいえないから、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -

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