【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人の上告趣意について。 論旨は、事実審に審理不尽による事実誤
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意について。 論旨は、事実審に審理不尽による事実誤認のあることを訴え寛大な裁判を願うというのであつて、刑訴四〇五条の上告理由には当らないので採用することができない。 弁護人河和金作の上告趣意について。 論旨第一点は、本件第一審裁判所は証拠調手続に入る前に上告人に対し犯罪事実につき詳細な質問をしており、右は被告人訊問の制度を廃止した新刑事訴訟法の規定に違反するというのであるが、このような主張は原審において控訴趣意として主張されず従つて原審の判断を経ていないのであるから、適法な上告理由とならないばかりでなく、所論の程度の質問が違法でないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかである(昭和二五年(あ)三五号同年一二月二〇日大法廷判決)。 論旨第二点は、量刑不当の主張であるから適法な上告理由に当らない。そして、本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年六月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -
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