【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一、六及七点に
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一、六及七点に対する判断論旨にもいつて居るとおり上告人の原審における主張は「D組合は解散し昭和二〇年七月末頃組合員たりしEが右家屋を買受けたる為めF布帛有限会社は昭和二〇年八月分家賃金を右Eに支払いたり」というのであるが、右Eが本件家屋を買つたとの事実は原審の認めない処である。原審は訴外Fが当時空家であつた本件家屋を右組合から買つたという、右上告人の主張とは相容れない事実を認定して居るのであるから、上告人の右主張はおのずから否定されたわけである。それ故E個人から会社が借りたとの主張は原審の認定と相容れない事実を前提とするもので上告の理由とならない。そして上告人の主張は初めから会社が借りて居たので、所論八月からも引続き会社が借りたというのであるが原審は会社が借りたという事実は終始全く認めない趣旨であること判文上明であるし、なお原審は控訴人(上告人)は初め本件家屋を訴外Gから借りて居たが、これは合意解除し、その後本件家屋を賃借した事実は認められない旨を判示して居るから右合意解除後は控訴人若しくは訴外会社が本件家屋を賃借したとの事実は全然否定したものであること明である、そして乙第一〇号証の存在だけで所論の様な賃貸借成立の事実を認めなければならないことは無いから所論は畢竟原審の適法な証拠の取捨判断事実の認定を非難するに帰し上告の理由とならない。 同第二、及三点に対する判断。 G証人の証言その他原審挙示の証拠によつて原審認定の事実は認められる、乙第- 1 -一〇号証で第一点所論の賃貸借を認めなければならないものではないことは前点説示の如く又会社名義の小切手で 判断。 G証人の証言その他原審挙示の証拠によつて原審認定の事実は認められる、乙第- 1 -一〇号証で第一点所論の賃貸借を認めなければならないものではないことは前点説示の如く又会社名義の小切手で家賃が支払われたからといつて、必ずしも会社が賃借人と認めなければならないものでもない(後の説明参照)それ故論旨はいずれも畢竟原審の適法に為した事実の認定を非難するもので上告適法の理由とならない。 第四点に対する判断乙第一〇号証によつて所論賃貸借の事実を認めなければならないものでないこと前説示のとおりである、所論は原審の認めない事実を前提とするもので上告適法の理由とならない。 同第五、八、九及一〇点に対する判断。 家賃金が会社名義の小切手で支払われたからといつて必ずしも会社が賃借人であると認めなければならないことはない。第三者の弁済ということもあるし、殊に本件においては原審の認定した処によると所論会社は形式は会社になつて居るが実質は上告人個人の経営の如きものだ(此の事実は原審挙示の資料で認められる)というのであるから上告人個人が会社の預金を利用して会社の小切手で支払つて置いたという様なことは十分考え得べき処だからである。そして原審はG証人の証言等で上告人個人の賃貸借と認めたのであり賃貸人であるGが明にその旨証言して居るのだから原審の右認定に法則違反(実験則違反その他)は少しもない。そして原審は挙示の資料によつて所論会社は実質は上告人個人経営の様なものであり、本件家屋に対する事実上の支配は(占有は事実上の支配である)主として上告人にあるものと認定したのであり、かかる認定は原審挙示の資料で為し得ないものではない。論旨第九点所論の会社が使用を初めた時期の如きは原審認定の如くであつても論旨主張の如くであつてもいずれにしても原判決主文に何等影響はな たのであり、かかる認定は原審挙示の資料で為し得ないものではない。論旨第九点所論の会社が使用を初めた時期の如きは原審認定の如くであつても論旨主張の如くであつてもいずれにしても原判決主文に何等影響はない。それ故論旨は総て上告の理由としては採用に値しない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり- 2 -判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 3 -
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