昭和50(オ)327 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年3月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(ネ)566
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人龍前茂三郎、同朴宗根、同杉本良三、同西川茂の上告理由一及び同上 告理

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判決文本文1,248 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人龍前茂三郎、同朴宗根、同杉本良三、同西川茂の上告理由一及び同上 告理由補充について  記録によると、B1、Dの両名が被上告人財団法人B2の共同代表理事に選任さ れていたものと認めるに足りる資料は存在しない。かえつて、同被上告人において は、その寄附行為に定める理事長が選任されていないこと及びB1がその理事であ つたことが認められるから、民法五三条の規定により、同人が同被上告人を代表し てした所論訴訟代理人に対する訴訟委任は適法なものといわなければならない。論 旨は、採用することができない。  同上告理由二について  記録によると、所論の点に関する原審の認定判断は、正当として是認することが でき、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同三、四及び五、(二)、(三)について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の認定にそわない事実を主張し、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定 を非難するものにすぎず、採用することができない。  同五、(一)について  財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国と の間の協定二条二項(a)財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関 する日本国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録二項(c)にいう - 1 - 「居住した」とは、大韓民国の財団法人にあつては、日本国内において、事務所を 設け登記をしていることまでは必要としないが、少なくとも事実上の事務所を持ち、 その法人の本来の目的とする活動を昭和二二年八月一五日から同四〇年六 韓民国の財団法人にあつては、日本国内において、事務所を 設け登記をしていることまでは必要としないが、少なくとも事実上の事務所を持ち、 その法人の本来の目的とする活動を昭和二二年八月一五日から同四〇年六月二二日 までの期間内のいずれかの時まで一年以上継続していることを要するものと解する のが、相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 -

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