【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人尾崎憲一の上告趣意第一点について。 しかし、所論の挙銃が弾倉を欠き破損しているからといつて、原判示の如く「右 挙
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人尾崎憲一の上告趣意第一点について。 しかし、所論の挙銃が弾倉を欠き破損しているからといつて、原判示の如く「右挙銃は尚銃器たるの形態を存し且修理によつて直ちに本来の性能を回復し得るものと認められる」以上、銃砲等所持禁止令一条一項の「銃砲」にあたること勿論であるから、論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は量刑の不当を主張するものであり、上告適法の理由とならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二六年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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