昭和50(あ)2312 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和51年3月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人土生照子の上告趣意の うち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はすで

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判決文本文395 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人土生照子の上告趣意の うち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はすでに変更されたものであり、憲法 一四条違反をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五一年三月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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