【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人土生照子の上告趣意の うち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はすで
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人土生照子の上告趣意の うち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はすでに変更されたものであり、憲法 一四条違反をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年三月五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 本 林 讓 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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