【DRY-RUN】主 文 原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分について被上告人の控訴を棄 却する。 控訴費用及び上告費用は、被上告人の負担とする。 理 由 上告代
主文原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分について被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は、被上告人の負担とする。 理由上告代理人藤井俊彦、同篠原一幸、同富田善範、同栗原仁郎、同饒平名正也、同山口修弘、同渡辺盛、同岩井重信、同辻本義雄の上告理由について原審は、(1) 被上告人は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)三条一項の適用を受ける事業の事業主である、(2) 被上告人の労働者であつたD(以下「訴外人」という。)は、昭和四二年六月七日被上告人の本社工場においてトラクターシヨベル車の点検修理の業務に従事中、シヨベル車のバケツトを吊るワイヤーロープが切れ、バケツトが同人の頭上に落下したため、脳挫傷等の傷害を受けた、(3) 右シヨベル車には民法七一七条に規定する瑕疵があつたので、訴外人は被上告人に対して損害賠償を求める訴えを提起したところ、その上告審において最高裁判所は、昭和五二年一〇月二五日、労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付について、使用者は、現実の給付額の限度で、同一の事由についての損害賠償の責を免れるが、いまだ現実の給付がない将来の給付額を控除すべきではないとして、労災保険法に基づき将来給付されるべき長期傷病補償給付から中間利息を控除した三九五万六一一四円を逸失利益から控除することなく、右金額を含む損害額の賠償を命ずる判決を言い渡した(昭和五〇年(オ)第六二一号第三小法廷判決・民集三一巻六号八三六頁)、(4) 被上告人は、昭和五二年一一月二五日までに、右判決により賠償を命じられた損害額及びこれに対する遅延損害金を訴外人に対して支払つた、(5) 上告人は、訴外人に対して、右労災事故に対する長期傷病補償給付及び傷病補償年金として原判決添付の でに、右判決により賠償を命じられた損害額及びこれに対する遅延損害金を訴外人に対して支払つた、(5) 上告人は、訴外人に対して、右労災事故に対する長期傷病補償給付及び傷病補償年金として原判決添付の一覧表のとおり既に三九五万六一一四円- 1 -を超える金員を支給した、(6) その内、前記判決に係る訴訟の事実審口頭弁論が終結された時から被上告人が判決で命じられた金員の支払をするまでに一二四万四五六四円が、その後、昭和五五年一〇月二〇日までに二一六万一二六五円を超える金員が支給されている、との各事実を適法に確定したうえ、民法の不法行為の規定に基づき労働省が労災事故により受けた労働不能による逸失利益の損害賠償債務を現実に弁済した使用者は、同一の事故を原因として労働者に支給されるべき労災保険法上の長期傷病補償給付又は傷病補償年金について、弁済後に支給されるべき分のうち、右弁済額に満ちるまでの部分について、民法四二二条により、労働者に代位して国に対する請求権を取得するものと解されるとして、主位的には上告人が支払つた三九五万六一一四円及びこれに対する遅延損害金の一括支払を、予備的には既に支払期の到来した保険給付請求権のうち右金額に満ちるまでの金額及びその内金に対する遅延損害金の支払を求める被上告人の各請求を棄却した第一審判決を変更し、前記判決に係る訴訟の事実審口頭弁論が終結された時から被上告人が判決で命じられた金員の支払をする時までに支給された労災保険法に基づく前記給付額を控除した金額の限度で、被上告人の予備的請求を認容した。 しかし、右判断を是認することはできない。その理由は次のとおりである。 民法四二二条の賠償者による代位の規定は、債権の目的たる物又は権利の価額の全部の損害賠償を受けた債権者がその債権の目的たる物又は権利を保持することにより とはできない。その理由は次のとおりである。 民法四二二条の賠償者による代位の規定は、債権の目的たる物又は権利の価額の全部の損害賠償を受けた債権者がその債権の目的たる物又は権利を保持することにより重複して利益を得るという不当な結果が生ずることを防ぐため、賠償者が債権の目的たる物又は権利を取得することを定めるものであり、賠償者は右の物又は権利のみならず、これに代わる権利をも取得することができると解することができる。 そして、右規定が不法行為による損害賠償に類推適用される場合についてみるに、賠償者が取得するのは不法行為により侵害された権利又はこれに代わる権利であると解されるところ、労災保険法に基づく保険給付は、業務上の事由又は通勤による- 2 -労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公平な保護をすること等を目的としてされるものであり(労災保険法一条)、労働者が失つた賃金等請求権を損害として、これを填補すること自体を目的とする損害賠償とは、制度の趣旨、目的を異にするものであるから、労災保険法に基づく給付をもつて賠償された損害に代わる権利ということはできない。したがつて、労働者の業務上の災害に関して損害賠償債務を負担した使用者は、右債務を履行しても、賠償された損害に対応する労災保険法に基づく給付請求権を代位取得することはできないと解することが相当である。また、労災保険法に基づく給付が損害賠償により填補されたものと同一の損害の填補に向けられる結果となる場合に、いかなる者に対して、いかなる範囲、方法で労災保険法による給付をするかは、労災保険制度に関する法令において規律すべきものであるところ、関係法令中に損害賠償債務を履行した使用者が労災保険法に基づく給付請求権を取得することを許容する規定は存しない。 そうすると、被上告人の請求をいずれも 関する法令において規律すべきものであるところ、関係法令中に損害賠償債務を履行した使用者が労災保険法に基づく給付請求権を取得することを許容する規定は存しない。 そうすると、被上告人の請求をいずれも棄却した一審判決を変更して被上告人の予備的請求を一部認容した原判決には、民法四二二条の解釈適用を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決中被上告人の請求を認容した部分は破棄を免れない。そして、前示のとおり被上告人の各請求は棄却すべきものであるから、これと結論を同じくする第一審判決は相当であり、被上告人の控訴は棄却すべきものである。 よつて民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫- 3 -裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 4 -
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