主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高山光雄の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条一項違反をいう点は、原判決の認定するところによると、被告人は、道路交通法違反の容疑で取調べを受けた際、自己の無免許運転が発覚するのを防ぐためAの氏名を自己のもののように警察官にいつわり告げたうえ、所論供述書に同人の氏名を署名して指印し、私文書である同人名義の供述書を偽造して行使したというのであつて、被告人の右行為は黙秘権の行使とは関係のないものであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官粟本一夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示