昭和30(あ)899 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人金森健二の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(上告趣意 に他の書面の記載を援用することは許されない)ま

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判決文本文215 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人金森健二の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(上告趣意に他の書面の記載を援用することは許されない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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