【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人らの弁護人島田正雄ほか一一名連署の上告趣意第一点は、違憲(一四条、 三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人らの弁護人島田正雄ほか一一名連署の上告趣意第一点は、違憲(一四条、三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であり、同第二点ないし第一〇点は、違憲(一三条、一九条、二一条、三一条、前文違反)をいうが、その実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(なお、原判決の確定する事実関係のもとにおいては、被告人らの本件署名を求めた行為が、単なる政治活動の域を越え、公職選挙法一三八条の二にいう署名運動にあたるとした原判断は、正当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉由豊- 1 -
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