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昭和23(ク)39 仮処分執行方法に関する異議事件の決定に対する抗告事件につきなした決定に対する抗告

裁判所

昭和24年2月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和23(ラ)85

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459 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人等の負担とする。理由 最高裁判所に対する抗告の申立は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号同年同月一〇日決定参照)。しかして民事訴訟法第四一九条ノ二(旧「民訴応急措置法」第七条)の規定によれば、抗告は、原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に特に申立てることができるのであるが、本件抗告は右の場合に該当しないことが、抗告申立書その他一件記録に徴し明かでめり、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は不適法たるを免れない。よつてこれを却下すべきものとし、抗告費用は抗告人等に負担させることし、主文のとおり決定する。昭和二四年二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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