【DRY-RUN】主 文 昭和三八年七月四日名古屋地方裁判所新城支部がAに対してした保釈決 定に基づき、同日納付された保釈保証金拾万円は、全部これを没取する。 昭和三九年七月一六日 最高裁
主 文 昭和三八年七月四日名古屋地方裁判所新城支部がAに対してした保釈決 定に基づき、同日納付された保釈保証金拾万円は、全部これを没取する。 昭和三九年七月一六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 齋 套 朔 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 - 1 -
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