昭和57(行ク)49 訴えの変更許可申立事件

裁判年月日・裁判所
昭和58年8月23日 東京地方裁判所 租税
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【DRY-RUN】○ 主文 前記本案事件のうち、申立人Aについて被告荻窪税務署長Bがした定期預金(口座 番号二七七三三)金七万円及び債権差押通知書到達日までの確定利息の各払戻請求 権に対する差押処分の無効確認を求める訴

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判決文本文1,497 文字)

○ 主文前記本案事件のうち、申立人Aについて被告荻窪税務署長Bがした定期預金(口座番号二七七三三)金七万円及び債権差押通知書到達日までの確定利息の各払戻請求権に対する差押処分の無効確認を求める訴え、並びに申立人Cについて被告浅草税務署長Dがした電話加入権に対する差押処分の無効確認を求める訴えを、それぞれ被申立人国を被告とする損害賠償の訴えに変更することを許可する。 ○ 理由一本件申立ての要旨は、申立人らは毎年負担すべき所得税のうち国の支出に占める自衛隊関係費の割合に相当すると思料される部分につきその納付を拒否してきたところ、所轄税務署長(申立人Cにつき浅草税務署長、同Aにつき萩窪税務署長)は昭和五四年及び昭和五五年に至りこれを徴収するため滞納処分により申立人Cについては電話加入権、同Aについては郵便定期預金及び確定利息の払戻請求権をそれぞれ差し押えたため、申立人らは自衛隊は憲法九条に違反する存在であり自衛隊関係費に充てられるべき税の徴収を目的とする右の各差押処分も無効であると主張してその無効確認を求めるなどの前記本案訴訟を提起になが、その後申立人Aについては滞納処分手続が完了し、同Cについては他の預金債権に対する滞納処分が実行されて右の電話加入権に対する差押えが解除されたので、このままでは本案訴訟のうち右の各差押処分の無効確認を求める部分について訴えの利益を欠くに至るから、申立人らは右の訴えを滞納処分にかかる事務の帰属主体である被申立人国を被告とする国家賠償法に基づく違法な滞納処分によつて生じた損害の賠償を求める訴えに変更するため、主文同旨の決定を求める、というのである。 二これに対し被告浅草税務署長及び被申立人国は、申立人Cの申立てにつき、変更後の損害賠償請求の訴えにおいて請求原因として主張されている違法行為は、変更前の訴えに 旨の決定を求める、というのである。 二これに対し被告浅草税務署長及び被申立人国は、申立人Cの申立てにつき、変更後の損害賠償請求の訴えにおいて請求原因として主張されている違法行為は、変更前の訴えにおいて無効確認を求められていた電話加入権に対する差押処分やその解除ではなく、これと別個な預金債権に対する差押処分とその取立金の国税への充当であるから、これらの訴えの間には請求の基礎に同一性がないと主張する。 しかしながら、申立人Cについてのそれぞれの滞納処分の原因となつた租税債権(所得税)は訴えの変更の前後を通じて同一であり、したがつてその主張する違法事由も全く同一であり、滞納処分の対象たる財産権の内容及び手続の進行の程度が異なるだけであるところ、記録によれば各差押処分の実施及び滞納処分の完了などの事実については被申立人を含む被告らにおいて争わず、本案訴訟においてはこれまで国費の支出が違憲であることを理由に納税を拒否しうるかというまさに滞納処分の原因たる租税債権(所得税)の存否あるいは国税徴収の障害となるべき事由について詳細な主張の展開及び証拠の申出が進められてきたことが認められるのであるから、申立人Aのみならず同Cにかかるそれぞれの訴えは変更の前後を通じその請求の基礎に変更はないといえるし、従前の訴訟手続及び訴訟資料の利用を考えても訴えの変更を認めることが訴訟経済にも合致するといえるので訴えの変更は相当というべきである。 三よつて、申立人らの本件申立ては相当として行政事件訴訟法三八条一項、二一条一項によりこれを許可することとし、主文のとおり決定する。 (裁判官時岡泰満田明彦菊池徹) (裁判官 時岡泰満 田明彦 菊池徹)

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