昭和26(あ)2452 贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人広重慶三郎の上告趣意第一点及び同渡部繁太郎の上告趣意について。  贈賄罪は公務員に対してその職務に関し賄賂を供与す

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判決文本文1,003 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人広重慶三郎の上告趣意第一点及び同渡部繁太郎の上告趣意について。 贈賄罪は公務員に対してその職務に関し賄賂を供与するによつて成立し、公務員が他の職務に転じた後、前の職務に関して賄賂を供与する場合であつても、いやしくも供与の当時において公務員である以上は贈賄罪はそこに成立し、公務員が賄賂に関する職務を現に担任することは贈賄罪の要件でないと解するを相当とする。この点に関し原審が転任に因つてその一般的職務に異同を生ずるものではないと説示したのは現在の職務関係に拘泥するきらいがあつて措辞適切を欠くものがあるけれども、転任後も公務員たる資格あることによつて贈賄罪の成立を認めた点は両者異なるところがないから、原判決は結局正当である。論旨引用の大正一一年(れ)第一〇八一号、同年一〇月二〇日の大審院判例は公務員が公務員たる資格を喪失後、前の職務に関して賄賂を収受した事案であり、また大正四年(れ)第三四五号、同年七月一〇日の同院判例は同院その後の屡次の判例(大正六年(れ)第一〇九一号同年六月二八日判決、大正一〇年(れ)第二一〇六号同一一年四月一日判決、大正一三年(れ)第二〇六九号同一四年二月二〇日判決、昭和九年(れ)第一一七四号同年一二月四日判決、昭和一〇年(れ)第一七六七号同一一年三月一六日判決)によつて変更せられたものと認めるのが相当であつて、これまた本件に適切でない。 それ故贈賄罪の成立を否定する論旨は理由がない。 弁護人広重慶三郎の上告趣意第二点について。 被告人がAの職務に関し賄賂を供与したものと認定した第一審判決を是認した原判決の正当であることは、第一審判決挙示の証拠及び記録に徴して明らかである。 それ故右の職務に関しないことを前提として原判決の判例違反を主張す 務に関し賄賂を供与したものと認定した第一審判決を是認した原判決の正当であることは、第一審判決挙示の証拠及び記録に徴して明らかである。 それ故右の職務に関しないことを前提として原判決の判例違反を主張する論旨は採- 1 -用できない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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