主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない(なお、特別弁護人の選任を許可しない旨の決定は、同法四二〇条一項にいう「訴訟手続に関し判決前にした決定」に当たるとした原判断は、正当である。)。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成五年七月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官味村治裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官大白勝- 1 -
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