【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人中野博義、同松尾敏夫の上告趣意第一点は、憲法前文、三一条 違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人中野博義、同松尾敏夫の上告趣意第一点は、憲法前文、三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人B本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人猪俣浩三、同竹沢哲夫、同高橋利明、同梅沢和雄、同斉藤義雄、同佐々木秀典、同千葉憲雄、同畑山実の上告趣意中、違憲の主張については、第六点は、憲法三八条三項違反をいうが、原判決は犯罪事実を共犯者の自白のみによつて認定したものでないことが判文上明白であるから、所論はその前提を欠き、その余は、すべて実質は単なる法令違反の主張に帰し、判例違反の主張については、第四点は、原判決は所論判例と相反する法律判断をなんら示していないから、所論はその前提を欠き、第七点は、引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、以上のほか、所論は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年一一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎- 1 -裁判官下村三郎裁判官天野武一- 2 - 裁判官 下村三郎 裁判官 天野武一
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