昭和36(オ)957 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木秀雄、同佐々川知治、同フランク・エツチ・スコリノスの上告理 由に

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判決文本文1,193 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木秀雄、同佐々川知治、同フランク・エツチ・スコリノスの上告理 由について。  所論は、本件訴訟につきわが国の裁判所の裁判権を否定した原判決は、渉外的離 婚訴訟に関する法律の解釈を誤つた違法があるというものである。  しかし、離婚の国際的裁判管轄権の有無を決定するにあたつても、被告の住所が わが国にあることを原則とすべきことは、訴訟手続上の正義の要求にも合致し、ま たいわゆる跛行婚の発生を避けることにもなり、相当に理由のあることではあるが、 他面、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合 においても、いたずらにこの原則に膠著し、被告の住所がわが国になければ、原告 の住所がわが国に存していても、なお、わが国に離婚の国際的裁判管轄権が認めら れないとすることは、わが国に住所を有する外国人で、わが国の法律によつても離 婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与ええないこととなり(法例一 六条但書参照)、国際私法生活における正義公平の理念にもとる結果を招来するこ ととなると解するを相当とすることは、当裁判所の判例とするところである(昭和 三七年(オ)第四四九号、同三九年三月二五日大法廷判決)。これを本件について みるに、原審の確定したところによれば、上告人は一九五〇年以来アメリカ陸軍軍 属として単身で日本に来ているが、被上告人は日本に来たことがなく従つて日本に 未だかつて住所を有したことがないというのであり、そして上告人主張の本件離婚 原因たる事実が前記判例に示すような上告人が遺棄された場合、被上告人が行方不 明である場合その他これに準ずる場合に該当するものでないことは、上告人の主張 - 1 - 自体から明らかである。 張の本件離婚 原因たる事実が前記判例に示すような上告人が遺棄された場合、被上告人が行方不 明である場合その他これに準ずる場合に該当するものでないことは、上告人の主張 - 1 - 自体から明らかである。しからば原判決が本件訴訟を不適法として却下した第一審 判決に対する控訴を原判決判示の理由により棄却したことは、前記当裁判所の判例 と趣旨を同じくするものであつて正当である。所論は、右と異なる見解に立つて原 判決の違法をいうものであつて採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 2 -

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