昭和27(あ)452 業務上横領、食糧管理法違反、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安来歓一郎の上告趣意第一点は、事実誤認(不法領得の意思のないこと) 並びにこれを前提とする法令違反の主張に帰し、同

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判決文本文374 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安来歓一郎の上告趣意第一点は、事実誤認(不法領得の意思のないこと)並びにこれを前提とする法令違反の主張に帰し、同第二点は、単なる法令違反(賍物の意義の誤解)又はこれを前提とする判例違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人Aの本件売渡行為は自己の弁償義務を免れるためにしたもので不法領得の意思のあるこというまでもなく、判示玄米の売渡行為は、その不法領得意思の発現行為に外ならないから該玄米が賍物であること多言を要しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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