昭和42(オ)1005 雇傭関係存続確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)561
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人和田良一、同金山忠弘、同大下慶郎、同美作治夫の上告理由第一点に つい

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判決文本文906 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人和田良一、同金山忠弘、同大下慶郎、同美作治夫の上告理由第一点について。 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の確定した事実関係のもとにおいて、原判決が本件解雇をもつて労働組合法七条一号に掲げる不当労働行為を構成すると判断したことは相当であつて、所論の違法は認められない。論旨は採用することができない。 同第二点について。 不当労働行為たる解雇については、旧労働組合法(昭和二〇年一二月二二日法律第五一号)においては、その一一条によりこれを禁止し、三三条に右法条に違反した使用者に対する罰則を規定していたが、現行労働組合法(昭和二四年六月一日法律第一七四号)においては、その七条一号によりこれを禁止し、禁止に違反しても直ちに処罰することなく、使用者に対する労働委員会の原状回復命令が裁判所の確定判決によつて支持されてもなお使用者が右命令に従わない場合に初めて処罰の対象にしている(同法二八条)。しかし、不当労働行為禁止の規定は、憲法二八条に由来し、労働者の団結権・団体行動権を保障するための規定であるから、右法条の趣旨からいつて、これに違反する法律行為は、旧法・現行法を通じて当然に無効と解すべきであつて、現行法においては、該行為が直ちに処罰の対象とされず、労働委員会による救済命令の制度があるからといつて、旧法と異なる解釈をするのは相当ではない。従つて、本件解雇を無効と解した原判決の判断は相当であつて、法律の解釈については必ずしも理由を示す必要はないから、原判決に所論の違法は認め- 1 -られない。論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと ついては必ずしも理由を示す必要はないから、原判決に所論の違法は認め- 1 -られない。論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 2 -

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