主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人本多清二の上告理由四の(1)について原審の適法に確定したところによれば、本件生命保険契約の約款には、保険契約者は被上告人から解約返戻金の九割の範囲内の金額の貸付けを受けることができ、保険金又は解約返戻金の支払の際に右貸付金の元利金が差し引かれる旨の定めがあり、本件貸付けは、このようないわゆる契約者貸付制度に基づいて行われたものである。右のよう貸付けは、約款上の義務の履行として行われる上、貸付金額が解約返戻金の範囲内に限定され、保険金等の支払の際に元利金が差引計算されることにかんがみれば、その経済的実質において、保険金又は解約返戻金の前払と同視することができる。そうすると、保険会社が、右のような制度に基づいて保険契約者の代理人と称する者の申し込みによる貸付を実行した場合において、右の者を保険契約者の代理人と認定するにつき相当の注意義務を尽くしたときは、保険会社は、民法四七八条の類推適用により、保険契約者に対し、右貸付けの効力を主張することができるものと解するのが相当である。これと同旨をいう原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 その余の上告理由について原審の適法に確定した事実関係の下においては、被上告人が本件貸付けの際に負担すべき相当の注意義務を尽くしたものとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、これと異なる見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官遠藤光男裁判官小野幹雄裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄- 2 -
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