【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沢田喜道の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないもの であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沢田喜道の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないもの であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、判例違反をいう点は、引 用の判例は本件と事案を異にし本件に適切でないから、前提を欠き採るを得ない。) また、原審相被告人Aの事実上掌つていた本件施設の建設に関する業者の選定の指 導が、当時都道府県知事の職務権限に属しないことは、所論のとおりであつたとし ても、府県知事の職務権限に属する当初の導入計画とその計画に基く施設の建設に 関し業者の選定の指導をすることとは密接な関係にあるこというまでもないばかり でなく、原判決挙示の証拠によれば、同相被告人は本件当時宮崎県技術吏員として 宮崎県条例その他の内部規則に基きこれを行つていたこと明らかであるから、該行 為は刑法一九七条の職務行為というに妨げないものということができる。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年七月二三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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