平成16(少コ)3036 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成17年4月27日 東京簡易裁判所
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判決文本文7,070 文字)

平成17年4月27日判決言渡平成16年(少コ)第3036号(通常手続移行)損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成17年4月15日判決主文 1 被告は,原告に対し,金3万円及びこれに対する平成16年6月16日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,これを仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は原告に対し,金30万円及びこれに対する平成16年6月16日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 請求原因の要旨別紙紛争の要点記載のとおり 2 被告の「紛争の要点」に対する認否(1) 「被告の事業内容」の(1)について前段については認めるが,「高級ブランド品を新品同様に再生加工することを謳い文句にしている」という部分については否認する。 (2) 「被告の事業内容」の(2)について高級ブランド品を新品のシルエットの状態に復元することが可能であるなど宣伝し」という部分については否認する。その余については認める。 (3) 「本件請負契約の成立」について原告が被告に対し,本件ジャケットを新品と同様の状態に戻す再生加工を依頼した点について否認する。その余については認める。 (4) 「本件請負契約における瑕疵」の(1)について否認する。白いブレード部分に移染が認められるものの,これについては,被告から原告に対してした,当初のカウンセリングの範囲内の事象である。 (5) 「本件請負契約における瑕疵」の(2)の「瑕疵の内容」についてア ①の「白いエナメル部分についての瑕疵」についてⅰ (ア)につい に対してした,当初のカウンセリングの範囲内の事象である。 (5) 「本件請負契約における瑕疵」の(2)の「瑕疵の内容」についてア ①の「白いエナメル部分についての瑕疵」についてⅰ (ア)について否認する。本件ジャケットを縁取るエナメルのブレード部分は,原告から被告に対しクリーニングを依頼された時点で既に劣化していたものである。 ⅱ (イ)について移染した事実は認めるが,被告から原告にした当初のカウンセリングの範囲の事象である。原告は,移染するリスクを承知でクリーニングを依頼したのである。 イ ②の「縫製についての瑕疵」についてⅰ (ア)について否認する。先ず,第一段階として,被告は,原告の了解のもとに移染したブレード部分を取り外した上で作業を施し,被告が取り付けることとなった。もっとも,原告からの更なる要望を受けて,被告は,シャネルの日本における正規窓口であるシャネルジャパン株式会社に対し,ブレード部分の取付を依頼した。 ⅱ (イ)について否認する。ボタンについても,被告は,原告の了解のもとに,取り外して作業をし,作業終了後ボタンを取り付けた。これについても,原告からの更なる要望があったので,被告は,ボタンの取付をシャネルジャパン株式会社に依頼した。 (6) 「原告の損害」についてア (1)について否認する。 イ (2)について否認する。 ウ (3)について否認する。 (7) 「損害額の算定」についてア (1)について否認し,争う。本件ジャケットは購入から既に10年以上経過し,色あせや黄ばみや汚れがあり,保存状態も極めて悪く,著しい劣化を生じていたので,もはやブランド品としての価値は全くない。 イ (2)について前段については,不知。後段については争う。 (8) 「損害賠償の請求」について認める。 3 被告の主張 く,著しい劣化を生じていたので,もはやブランド品としての価値は全くない。 イ (2)について前段については,不知。後段については争う。 (8) 「損害賠償の請求」について認める。 3 被告の主張(1) 被告の事業内容被告は,通常のクリーニング技法により落ちない黄ばみやシミを独自の技法により落とす業者である。つまり,商品価値の全く失われた衣服について,最後の手段として被告の技法により,再生する可能性を探るのである。しかしながら,特殊な技法によることから,移染その他のリスクもあり,そのため,十分なカウンセリングやインフォームドコンセントを行い,再生の可能性もあるが,移染その他のリスクがあることを承知してもらった上でないと業務を行わない。 (2) カウンセリング等を十分行ったこと被告は,原告に対し,カウンセリング及びインフォームドコンセントの電話をした上で,請求書兼契約書を原告の自宅宛送付している。さらに,被告においては,請求書到着後2日間のクーリングオフ期間を設け,被告のケア・メンテナンスに疑義があり,納得がいかない場合には業務を中止できるような仕組みをとっている。しかしながら,原告から被告に対し,何ら申出でがなかったことから,被告は業務を行った。 以上の経緯から,本件ジャケットの損傷の可能性について,被告は原告に対して十分説明をしており,原告自身も損傷の可能性を認識し,了解した上で,被告への依頼をしたものである。 (3) シャネルジャパン株式会社の費用についてシャネルジャパン株式会社においてブレード部分等の取付けを行った費用だけでも1万6390円あり,この費用は当然原告の依頼により発生したものである以上,原告が負担すべきものである。 4 主たる争点(1) 本件ジャケットの損傷の有無及びその損傷の原因(2) 原告は,被告に対し,民 390円あり,この費用は当然原告の依頼により発生したものである以上,原告が負担すべきものである。 4 主たる争点(1) 本件ジャケットの損傷の有無及びその損傷の原因(2) 原告は,被告に対し,民法634条2項に基づいて,その修補に代わる損害賠償を請求できるか。 (3) 損害賠償額の算定(4) シャネルジャパン株式会社に対するブレード部分等の取付費用の負担は誰がすべきか。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)について証拠によれば,本件ジャケットには,①縁取の白いエナメル部分が劣化し,ビニールのようになっている,②白いエナメル部分は黒いエナメル部分から色移りして黒く汚れている,③シャネルジャパン株式会社が取り付ける前に被告が取り付けたボタンの縫い目の跡がある等,経年劣化とは相異する損傷のあることが認められる。また,本件ジャケットには,本件クリーニングの前には,経年劣化はあるものの,このような特に目立った損傷はなかったことが認められる(甲5号証1,2及び甲10号証)ことからすると,前記損傷は本件請負契約に基づくクリーニングによって生じたものと認めることができる。 2 争点(2)について(1) 原告は,本件請負契約について,被告が宣伝するような被告が有する独自の技法によって,ジャケットを新品と同様の状態に戻す再生加工を依頼したものであるのにかかわらず,その引き渡されたジャケットは新品と同様な状態に戻されていないばかりでなく,引き渡した状態より明らかに劣化し,瑕疵が生じていると主張し,民法634条2項に基づき,その瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求する。これに対し,被告は,本件請負契約は,通常のクリーニング技法により落ちない黄ばみやシミを独自の技法により落とす業務,すなわち商品価値の全く失われた衣服について,最後の手段として被告の技法に 求する。これに対し,被告は,本件請負契約は,通常のクリーニング技法により落ちない黄ばみやシミを独自の技法により落とす業務,すなわち商品価値の全く失われた衣服について,最後の手段として被告の技法により再生する可能性を探るという業務を請け負ったものであり,その内容が特殊な技法であるが故に,再生の可能性もあるが,移染その他のリスクがあるため,十分なカウンセリングやインフォームドコンセントを行った上で業務を遂行したので責任はないと主張する。 (2)そこで,先ず,被告の主張について検討するが,本件請負契約の業務内容が被告の主張するような「商品価値の全く失われた衣服について,最後の手段として再生の可能性を探るという」限定的なものであったと認めるべきかも疑問のあるところである。さらに,本件請負契約がそのような業務内容であったとしても,原告が被告の説明に対し,クリーニングの結果,特殊な技法であるが故に,移染その他の損傷が生じることの可能性を認識し,事前に了解していたということを認める証拠はない。したがって,被告の十分なカウンセリングやインフォームドコンセントを行ったので責任はないという主張は採用できない。 次に,原告の主張について検討するが,本件ジャケットを新品と同様の状態に戻す再生加工を依頼したのにかかわらず,新品同様になっていなかったという主張については,主観的問題もあり,また,本件ジャケットが購入後10年を経過しているという事実からして,被告側に起因する瑕疵があると認めることは困難である。しかしながら,クリーニングを依頼した結果として,争点(1)で述べたように,ジャケットに損傷が生じたことは明らかであるので,その具体的損害額については争点(3)に譲るとして,民法634条2項に基づき,その瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することは可能 (1)で述べたように,ジャケットに損傷が生じたことは明らかであるので,その具体的損害額については争点(3)に譲るとして,民法634条2項に基づき,その瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することは可能であると考える。 3 争点(3)について(1) 原告は,本件ジャケットを再生加工する際,被告は,当該エナメル部分に致命的かつ回復不可能な損傷を与える等正規のシャネルジャケットというブランド品としての価値を喪失させた。そして,本件ジャケットのブランド品としての時価は20万円を下らないと主張して,損害賠償として20万円を請求する。 (2) ところで,クリーニング事故が発生した場合,対象となる目的物の現在の価値評価が,主観的要素が強く影響するため,その損害額を算定することは困難な作業である。そこで,全国クリーニング生活衛生同業組合連合会は,紛争を定型的に処理するため,その賠償基準(クリーニング事故賠償基準)を設けている。 原告は,この基準について,業界が自らの責任減免を一方的に設定したものであり,これに拘束される理由はないので,時価相当額で算定されるべきであると主張し,さらに被告がシャネルのブレードを外してクリーニングをしたことは,基本的かつ重大なミスであるというべきであるから,消費者契約法8条1項2号により無効であると主張する。 しかしながら,この基準が消費者契約法に抵触する旨の原告の主張は,この基準が本件請負契約の直接の特約となっているものではないこと,また,実質的に特約となっていると考えたとしても,原告は本件損害賠償の請求の根拠を民法634条2項,すなわち不完全履行の特則である請負契約の瑕疵担保責任に求めているのであるから,消費者契約法8条1項2号(債務不履行による損害賠償責任の免除特約)により無効であるとの主張は失当と考える。 条2項,すなわち不完全履行の特則である請負契約の瑕疵担保責任に求めているのであるから,消費者契約法8条1項2号(債務不履行による損害賠償責任の免除特約)により無効であるとの主張は失当と考える。 (3) 本件においては,基本的には,この基準に基づいて損害額を算定すべきであろうが,本件クリーニング事故は個別的要素も多く,この基準にそのまま当てはめて算出することは合理性を欠くと思われる。 そこで,本件における損害額について,総合考慮すると,本件損害額は3万円が相当であると考える。 (4) なお,本件においては,原告が,慰謝料をもって償いを求めることができる程の精神的苦痛を受けたと認めることはできないので慰謝料の請求を認めることはできないと考える。 4 争点(5)についてシャネルジャパン株式会社に対するブレード部分等の取付費用の負担は誰がすべきかであるが,証拠によれば,原被告間において,ブレード部分を取り外した上で作業をし,その後,被告が取り付けるという合意があったと認めることができる。したがって,本件取付費用は被告の負担とすべきであると考える。 5 結論よって,原告の本訴請求は,民法634条2項に基づき,その瑕疵の修補に代わる損害賠償請求として,3万円及びこれに対する平成16年6月16日から支払済みまで年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し,その余は失当であるからこれを棄却する。 東京簡易裁判所少額訴訟6係裁判官岡田洋佑別紙紛争の要点 1 被告の事業内容(1) 被告は,洋服,和服,皮革等のシミ抜き,洗い張り,修理,修繕,再生加工等を目的とする株式会社で,アクアドライ(洗浄技法)やリプロン(シミ抜き法) 紙紛争の要点 1 被告の事業内容(1) 被告は,洋服,和服,皮革等のシミ抜き,洗い張り,修理,修繕,再生加工等を目的とする株式会社で,アクアドライ(洗浄技法)やリプロン(シミ抜き法)といった独自の技法(以下,これらをあわせて「独自技法」)により,高級ブランド品を新品同様に再生加工することを謳い文句に全国展開しているクリーニング業者である。 (2) また,被告は,ウエブサイトのホームページで,被告の開発した独自技法により,高級ブランド品を新品のシルエットの状態に復元することが可能であるなどと宣伝し,全国宅配システムを併用して,全国から顧客を募っている。 2 本件請負契約の成立原告は,被告に対し,平成16年2月18日,原告が所有する高級ブランド品であるシャネル社製ジャケット「95年プレタポルテPO4843VO4021」(以下「本件ジャケット」という。)につき,被告の独自技法によりこれを新品と同様の状態に戻す再生加工を依頼し(以下「本件請負契約」という。)同日,被告に対し,本件ジャケットを引渡した。 3 本件請負契約における瑕疵(1) 原告は,平成16年6月15日,被告から,本件ジャケットは,下記(2)のとおり,原告が平成16年2月18日被告に引渡した状態より明らかに劣化し,新品同様に再生加工されたなどとはいえない状態であった。 (2) 瑕疵の内容① 白いエナメル部分についての瑕疵(ア) 本件ジャケットを縁取るエナメル部分が著しく消耗,劣化してビニールのように柔らかい状態となっていた。 (イ) 白いエナメル部分が黒いエナメル部分から色移りして黒く汚れていた。 ② 縫製についての瑕疵(ア) エナメル部分の裏地にミシン目が出るなど,シャネル社の正規の縫製では考えられない杜撰なやり方でエナメル部分が付け直されたようで,ボタンの 色移りして黒く汚れていた。 ② 縫製についての瑕疵(ア) エナメル部分の裏地にミシン目が出るなど,シャネル社の正規の縫製では考えられない杜撰なやり方でエナメル部分が付け直されたようで,ボタンの縫い目の跡が裏地に残っていた。 4 原告の損害(1) 本件シャネルジャケットにとって,エナメル部分の張りや清潔感がデザイン上大きな要素を占めるものであるが,被告は,上記3(2)①のとおり,本件ジャケットを再生加工する際,当該エナメル部分に致命的かつ回復不可能な損傷を与えた。 (2) また,被告は,上記3(2)②のとおり,シャネル社が施した正規の縫製に勝手な変更を加えたため,原告が本件ジャケットにつき系列のシャネルブテックで補修等アフターケアーを受けることは不可能となった。 (3) 以上により,本件ジャケットは,正規のシャネルジャケットというブランド品として価値を喪失したというべきである。 5 損害額の算定(1) 本件ジャケットのブランド品としての時価は金20万円を下らない。 (2) また,原告は,本件ジャケットに対して特に愛着を持っていたため,わざわざ定評のある京都市所在の被告にクリーニングを依頼したものである。 本件ジャケットを毀損されたことによる原告の精神的苦痛を慰謝するには10万円が相当である。 6 損害額の請求このため,原告は,被告に対し,平成16年7月7日付内容証明郵便で,上記5記載の損害額のうち,本件ジャケットのブランド品としての時価相当額20万円を支払うよう催告し,上記内容証明郵便は同月9日被告に到達したが,被告は一向に支払わない。 7 結論よって,原告は,被告に対し,民法634条2項に基づき,上記瑕疵の修補に代わり,損害賠償として,本件ジャケットの時価相当額20万円及び慰謝料10万円の合計金30万円並びに 支払わない。 7 結論よって,原告は,被告に対し,民法634条2項に基づき,上記瑕疵の修補に代わり,損害賠償として,本件ジャケットの時価相当額20万円及び慰謝料10万円の合計金30万円並びにこれに対する平成16年6月16日から支払済みに至るまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。

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