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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告理由は別紙抗告理由記載のとおりである。<要旨>譲渡禁止の仮処分は仮処分債権者の保護を目的とするものにすぎないから、その効力もその目的の範囲にと</要旨>どむべきである。したがつて禁止に反して仮処分債務者がした譲渡もこれを絶対に無効とすべきではなく、譲渡をもつて仮処分債権者に対抗することができないにすぎず、その他の関係では完全に効力を有するものというべきである。そして、強制執行手続は一種の譲渡手続であるから、譲渡禁止の仮処分の目的である不動産に対し強制競売手続を開始、進行しても、右手続をもつて絶対に無効とはいえない。ただ競落人はその所有権取得をもつて、仮処分債権者に対抗できないにすぎず、仮処分債権者は右不動産につき本案の登記を申請できる状態になつたときには、競落人の所有権取得登記の抹消を競落人の同意を要せず単独で申請できるものというべきである。したがつて、右不動産に強制競売手続が開始進行しても、仮処分債権者は仮処分の保全目的を害せられるものとはいえないから、強制競売手続の開始進行を阻止することはできないものと解するのが相当である。それなら本件抗告は理由がないから主文のとおり決定する。(裁判長裁判官斉藤規矩三裁判官石井義彦裁判官佐藤幸太郎)
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