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昭和43(オ)1060 解雇予告手当等請求、同附帯上告

裁判所

昭和43年12月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)2181

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487 文字

主文 本件上告および付帯上告を棄却する。上告費用は上告人の、付帯上告費用は付帯上告人の、各負担とする。理由 上告代理人森井一郎の上告理由について。所論証人として申請されたDが、本件の争点に関する唯一の証拠方法でないことは、論旨自体からも明らかであり、記録に徴しても、原判決に所論の違法は認められない。論旨は採用することができない。付帯上告人の上告理由について。所論違憲の主張は、実質は単なる法令違反の主張にすぎない。そして、所論付加金の支払義務は、裁判所がその支払を命ずることによつて、初めて発生するものと解すべきである(当裁判所昭和三〇年(オ)第九三号同三五年三月一一日第二小法廷判決、民集一四巻三号四〇三頁参照)から、所論付加金に対する遅延損害金の起算日を判決確定の日の翌日とした原審の判断は、相当である。その他、原判決に所論の違法は認められず、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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