昭和37(オ)294 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年6月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高畠春二の上告理由について。  借地法一〇条は、借地権譲渡につき土地

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判決文本文905 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人高畠春二の上告理由について。 借地法一〇条は、借地権譲渡につき土地賃貸人の承諾があれば適法に従来の借地権を取得しうる地位にある第三者が、賃貸人の不承諾のため借地権者となることができない場合に、建物保護のために第三者に買取請求権を与えた規定である。従って、同条の適用があるのは、賃貸人の承諾があるならば第三者において従来の借地権を取得しうる場合、換言すれば借地権の存続中において第三者が建物等を取得した場合であることを要するものといわなければならない。原判決の引用する第一審判決の確定した事実によると、本件土地の賃借人である上告人の所有する地上建物が滞納税金のため公売に付され、訴外Dがこれを買得したので、本件土地の賃貸人Eは昭和二八年五月九日上告人に対し借地権の無断譲渡を理由として賃貸借契約を解除した後である同年九月Fが右地上建物の所有権を取得したというのであるから、右Fに買取請求権の存しないことは原判示のとおりであつて、借地法一〇条の解釈を誤ったとの論旨は理由がない(昭和二九年六月一七日最高裁判所第一小法廷判決、最高裁判所裁判集民事一四号四四一頁参照)。所論引用の昭和九年四月二四日大審院判決は、借地権が消滅しない間に地上建物の所有権が転々しても、最後の所有者に買取請求権がある旨を判示するものであり、また昭和一四年八月二四日大審院判決は、地上建物取得当時敷地賃借権が存すれば買取請求権が発生し、その後になされた民法六一二条による解除によっては消滅しない旨を判示するものであって、いずれも事案を異にし本件に適切でない。 よって、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁制官全員の一致- 1 -で、主文のとおり よる解除によっては消滅しない旨を判示するものであって、いずれも事案を異にし本件に適切でない。 よって、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁制官全員の一致- 1 -で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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