昭和33(オ)838 貸金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65664.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松野祐裔の上告理由第一、二点について。  論旨は原審の適法にした証拠

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文507 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人松野祐裔の上告理由第一、二点について。 論旨は原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。 同第三点について。 所論準備書面は原審の口頭弁論において陳述されていないから、所論はとることができない。 同第四点について。 所論小切手二通は本件売買契約にもとづく代金の内金支払のために上告人に交付されたものであるところ、右売買契約は解除されたため、小切手の振出人たる被上告人は上告人に対し右小切手金の支払を拒否し得べき関係にあることは原判決の確定するところである。かくのごとき場合、小切手の所持人たる上告人は右小切手債権を自働債権として、振出人の債権と相殺することは許されないものと解するを相当とする。従つて、これと同趣旨に出て、本件上告人の相殺の主張を排斥した原判決は正当であつて、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る