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昭和24(れ)1440 強盗、窃盗

裁判所

昭和24年10月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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1,749 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人村田善一郎の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。弁護人村田善一郎上告趣意第一点について。しかし記録を精査するに被告人が警察において強制され心にもない自白をしたと認むべき何等の証跡がないそして公判廷において被告人が警察において述べた自白は強制によるものである旨を供述しただけで事件の全体を通じて右自白が強制によるものであることを思わせぬ何等痕跡もない場合には右自白を強制による自白であるということはできないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第二五三号同二三年七月一四日大法廷判決)又仮に警察における被告人の自白が強制によるものであるとしても原判決は之れを証拠としたものではなく被告人が第一審公判における自白を証拠としたものであつて右公判廷の自白が警察官の取調に際して為した自白に一致するとしても右公判における自白は警察における自白の影響を受けたと認むべき理由とはならない。そして警察官の強制による自白と同一内容の自白を公判廷において任意になした場合において公判廷の自白を以て間接強制による自白ということはできないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第六一号同年一一月五日大法廷判決)論旨は理由がない。第二点について。しかし裁判所は被告人側の申請にかかる証人のすべてを取調べなければならないというものでないことは当裁判所の判例の示すところである(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決)従つて原審においては弁護人の申請したAは喚問の必要なしとして喚問しないのであるから何等違法はない。論旨は理由がない。第三点について。- 1 -裁判所は真実発見の為め努力しなければならないことは所論の通りである。護人の申請したAは喚問の必要なしとして喚問しないのであるから何等違法はない。論旨は理由がない。第三点について。 判所の判例の示すところである(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決)従つて原審においては弁護人の申請したAは喚問の必要なしとして喚問しないのであるから何等違法はない。論旨は理由がない。第三点について。- 1 -裁判所は真実発見の為め努力しなければならないことは所論の通りである。護人の申請したAは喚問の必要なしとして喚問しないのであるから何等違法はない。論旨は理由がない。第三点について。- 1 -裁判所は真実発見の為め努力しなければならないことは所論の通りである。しかし証拠調の限度は原審の自由に決し得るところであつて、原審が其必要を認めざる証人を喚問しないからとて法令に違背するとか刑事訴訟法の根本原則に反するとはいい得ない。従つて原審において所論証人を喚問しないからとて何等違法はない。そして原判決挙示の証拠により判示事実を認め得るものであるから虚無の証拠によつて被告人に有罪の判決を言渡したと非難する論旨は理由がない。第四点、第五点について。しかし原判決は判示事実は被害者提出の被害始末書、被害状況顛末書を補強証拠となしこれと被告人の自白とを綜合して認定したものであつて被告人の自白を唯一の証拠としたものではなく且つ右始末書、並に顛末書は補強証拠として極めて有力なるものである。なお論旨は原判決は証拠説明を欠くと主張する。なるほど原判決の書きぶりは必ずしも親切であるとはいい得ない、しかし原判決理由を通読すれば挙示の証拠によつて判示事実を認めたことが明らかであるから所論の如き違法はなく、論旨は理由がない。被告人Bの上告趣意について。論旨は結局原審の事実誤認を主張することに帰着する。しかしかかる主張は刑訴応急措置法第一三条第二項により上告の理由とすることは許されないものである。よつて旧刑事訴訟法第四四六条、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官田中己代治関与昭和二四年一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -裁判官 検察官田中己代治関与昭和二四年一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 3 -

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