昭和26(う)5359 児童福祉法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年8月13日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を罰金一万円に処する。      右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。       

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判決文本文1,328 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金一万円に処する。 右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 弁護人小野謙三、同内水主一の各控訴趣意は各同人作成名義の控訴趣意(但し内水主一の控訴趣意書(追加)と題する書面を含む)と題する末尾添附の書面記載のとおりでおる。これに対し当裁判所は次のように判断する。 <要旨第一>弁護人小野謙三の控訴趣意について</要旨第一>第一、 児童福祉法第三十四条第一項第六号の罪は、各個の淫行毎にそれと同数の罪が成立するものであるという論旨は容認できない。蓋し、罪数は、常に必ずしも、自然的行為の数又は犯罪構成要件を充足する結果の数とも一致するものでないことは今更説明を要せぬところであり原判決挙示の証拠によれば、被告人は、判示A、B、C及びD等が、いづれも満十八歳未満の児童であること、及び同女等が各別に継続的営業的に売淫行為をすることの情を知りながら、被告人が売淫行為の便宜に供するために設営した特殊飲食店「E」の各室をそれぞれ同女等にあてがい提供した事実が認められるから、原判決が被告人の行為を児童一人毎にそれぞれ包括的に観察して各一罪として処断したのは相当である。少くも、弁護人の本件被告人の犯罪行為の数は原判決認定のそれよりも、なお多数存するという主張は、被告人にとつて畢竟不利益に帰するから、これを控訴の趣意とすることは適切ではないからである。原審には所論のような審理不尽も理由の不備もなく、論旨は理由がない。 第二、 しかし、原審並びに当審が調べた証拠に現われた事実に徴すると、前記説明のように被告人が経営する新潟市ab番町c番地特殊飲食店「E」は同市のいわゆる花街の一角にある同種の店が軒を連らね い。 第二、 しかし、原審並びに当審が調べた証拠に現われた事実に徴すると、前記説明のように被告人が経営する新潟市ab番町c番地特殊飲食店「E」は同市のいわゆる花街の一角にある同種の店が軒を連らねるのみでなく、「E」の屋内の設備、調度等はすべて売淫行為を目的として設営されておる外、判示各児童に対し、その十八歳未満のものであることを知りながら、それぞれ売淫のため使用させる目的で、いわゆる自分の部屋を与えかつ当該児童から売淫の都度その収益を受取り、その中から一定率の金銭を徴してぃた<要旨第二>事実が明白であるから、たとえ判示各児童の売淫行為自体は各児童の任意に出たもので些も被告人がそれ等の</要旨第二>者をして、かかる行為をするように直接かつ積極的に勧誘も強制もしなかつたとしても、判示各売淫行為に関する前記一連の被告人の行為は児童福祉法第三十四条第一項第六号にいわゆる児童に淫行をさせる行為であると認めるのが相当である。なお記録を調査しても、被告人が所論のように前掲法条の罪の成立を阻却するに足りる「拒止」をしたと認めるに足りる証拠はない。故に原判決には所論のような罪とならない事実を罪となると認めたという事実誤認も擬律錯誤その他の法令違反もない。論旨はいづれも理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中薫判事石井文治判事鈴木勇)

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