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昭和32(あ)1135 窃盗

裁判所

昭和35年9月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

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310 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人吉沢喜作の上告趣意は法令(訴訟法を含む)違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意も結局事実誤認をいうに帰するから、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決がその判示するような事実関係の下に、本件につき窃盗罪の成立を認めたのは相当である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年九月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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