昭和60(あ)239 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和60年4月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人周藤滋、同中村寿夫の上告趣意第一点は憲法三七条二項違反をいうが、記 録によれば原審の証人採否に関する措置は裁判所

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判決文本文471 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人周藤滋、同中村寿夫の上告趣意第一点は憲法三七条二項違反をいうが、記 録によれば原審の証人採否に関する措置は裁判所に与えられた自由裁量の範囲内の 措置であつて所論は前提を欠き、同第二点は判例違反をいうが、所論引用の判例は 事案を異にして本件に適切でなく、同第三点は単なる法令違反の、同第四点は量刑 不当の各主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和六〇年四月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進             裁判官    島   谷   六   郎 - 1 -

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