【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野村高助の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 犯罪の場所は旧刑訴第三六〇
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野村高助の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 犯罪の場所は旧刑訴第三六〇条にいわゆる罪となるべき事実にあたらないのみならず、原判決の判文によれば本件犯罪の場所としては大牟田市大字ab社宅c棟A方前で傷害を加えた結果同市d町(判文にe町とあるのは挙示の証拠に照しd町の誤記と認められる。)被害者宅で死亡せしめた旨判示せられているのであるから犯罪場所の具体的摘示として明確であつて、原判決には所論の違法はない。 同第二点について。 所論被告人等が共同して損傷を加えた事実は原判決の判文自体で明らかなように証拠により認めた事実である。このような証拠によつて認定した事実は又一個の事実として証拠となり得ることは勿論であるから原判決が右事実を未必の殺意の証拠資料に供したことは違法でない。そして原判決挙示の証拠によれば判示事実を認めるに足るのであつて原判決には所論のような違法はない。 同第三点について。 所論は畢竟原審の専権に属する事実認定を争うに帰し適法な上告理由とならない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官堀忠嗣関与昭和二五年一〇月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 保裁判官河村又介
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