平成4(オ)438 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成7年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 平成3(ネ)1261
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判決文本文2,154 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人神田靖司、同大塚明、同戎正晴、同中村留美の上告理由第二について一 Dと被上告会社との間に締結されていた後記の自家用自動車保険契約に適用される自家用自動車保険普通保険約款(以下「本件約款」という。)の第一章賠償責任条項八条三号には、被保険者が被保険自動車の使用等に起因してその配偶者の生命又は身体を害する交通事故を発生させて損害賠償責任を負担した場合においても、保険会社は、被保険者がその配偶者に対して右の責任を負担したことに基づく保険金の支払義務を免れる旨が定められているところ(以下、右の定めを「本件免責条項」という。)、本件免責条項にいう「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、内縁の配偶者も含まれるものと解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。 (1) 本件免責条項が設けられた趣旨は、被保険者である夫婦の一方の過失に基づく交通事故により他の配偶者が損害を被った場合にも原則として被保険者の損害賠償責任は発生するが、一般に家庭生活を営んでいる夫婦間においては損害賠償請求権が行使されないのが通例であると考えられることなどに照らし、被保険者がその配偶者に対して右の損害賠償責任を負担したことに基づく保険金の支払については、保険会社が一律にその支払義務を免れるものとする取扱いをすることにあり、右の趣旨は、法律上の配偶者のみならず、内縁の配偶者にも等しく妥当するものである。 (2) 本件約款の第一章賠償責任条項三条は、被保険自動車の使用等に起因する交通事故を発生させたことに基づき損害賠償責任を負担することによって被る損害- 1 -について、保険によりてん補される責任主体としての被保険者の範囲を明らかに 三条は、被保険自動車の使用等に起因する交通事故を発生させたことに基づき損害賠償責任を負担することによって被る損害- 1 -について、保険によりてん補される責任主体としての被保険者の範囲を明らかにした最も基本的な定めである。そして、同条の一項二号(イ)には、被保険自動車を使用又は管理中の記名被保険者の配偶者が被保険者に含まれる旨が定められている。 ところで、右の定めが設けられた趣旨は、一般に右の配偶者も被保険自動車を使用する頻度が高いと考えられるため、同人を当然に被保険者に含めることとして、前記の損害を保険によりてん補される被保険者の範囲を拡張しようとするところにある。この点では、法律上の配偶者と内縁の配偶者とを区別して別異に取り扱う必要性は認められないから、右三条一項二号(イ)にいう「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、内縁の配偶者を含むとすることにつき何らの支障も認められない。 そして、同一の約款の同一の章において使用される同一の文言は、特段の事情のない限り、右の章を通じて統一的に整合性をもって解釈するのが合理的であるというべきところ、右三条一項二号(イ)と本件免責条項とは同一の約款における同一の章に設けられた定めであって、右各条項にいう「配偶者」の文言を異なる意義に解すべき特段の事情も認められない。 二これを本件についてみるに、原審が適法に確定したところによれば、Dは、その保有する普通乗用自動車につき、被上告会社との間で、被保険者をD、対人賠償責任保険の支払限度額を一人一億円、保険期間を昭和六三年一二月五日から平成元年一二月五日までとし、被保険者の負担する損害賠償責任が発生したときは損害賠償請求権者は被上告会社に対して損害賠償額の支払を直接請求することができることなどの約定の下に、本件約款が適用される自家用自動車保険契約を締 とし、被保険者の負担する損害賠償責任が発生したときは損害賠償請求権者は被上告会社に対して損害賠償額の支払を直接請求することができることなどの約定の下に、本件約款が適用される自家用自動車保険契約を締結していたところ、平成元年六月九日、先行車両を避けようとして前記自動車を中央分離帯に衝突させ、これにより右自動車の助手席に同乗していたEを死亡させる事故を発生させたが、右事故発生当時DとEとは内縁関係にあった、というのである。そうすると、被保険者であるDが右事故に基づき亡Eの共同相続人である上告人らに対- 2 -して損害賠償責任を負担する場合であっても、保険会社である被上告会社は、本件免責条項により、上告人らに対する保険金の支払義務を免れるものというべきである。したがって、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 論旨は採用することができない。 その余の上告理由について原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一裁判官福田博- 3 - 裁判官福田博

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