昭和31(オ)268 村議会議員選挙無効請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代表者委員長Dの上告理由第一点、第四点について。  論旨は法令違反並に判

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判決文本文482 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人代表者委員長Dの上告理由第一点、第四点について。 論旨は法令違反並に判例違反を主張するが、およそ公職選挙法二〇五条に規定する選挙の無効は選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することのある場合だけでなく、直接明文の規定はなくても選挙の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害される場合を指すものと解するを相当とし(昭和二七年(オ)第六〇一号同一二月四日第一小法廷判決参照)原判決がその認定した各事実を総合勘案して本件選挙を無効と判断したのは結局右と同旨に出たものであると認められるから、原判決には法令の解釈を誤つた違法はなくまた論旨引用にかかる各判例の趣旨に反するものでもない。 その余の論旨は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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