昭和32(オ)669 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉森喜三郎の上告理由について。  手形法七七条、四六条により約束手形

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判決文本文371 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人吉森喜三郎の上告理由について。 手形法七七条、四六条により約束手形につき拒絶証書作成不要文句の記載者の署名が要求されることから、必ずしも当然に右の記載については常に特別の署名がなされる必要はなく、右不要文句の記載が裏書欄になされる場合には、むしろ裏書自体に記入するを以て足りるものと解するを相当とする。本件において原判示の事実によれば、裏書人たる上告人は指図文句及び拒絶証書作成不要文句の両者に通じて一個の署名をもつて兼ねたものと解しえられるので原判示には所論の違法は認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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