【DRY-RUN】主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和二五年一二月一二日 当裁
主文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和二五年一二月一二日当裁判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録中の郵便送達報告書によつて明白であるから、上告人は右通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらずこれを提出しない。(上告代理人提出の上告理由書と題する書面は、右期間経過後である昭和二六年一月一二日当裁判所に到達した。)よつて当裁判所は民訴三九九条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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