【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人厚地法人作成提出の控訴趣意書に記載されたとおりであ るか
主文 原判決を破棄する。 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 理由 本件控訴の趣意は弁護人厚地法人作成提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。 論旨第一点について原判決認定に係る原判示第一及び第二の各事実をその挙示する対応証拠と照合して考察するに、被告人が昭和二十八年十二月一日頃原判示A百貨店B支店において同支店長Cに対し、代金は十ケ月月賦の約にてオーバー一着の買受方を申し入れ、その翌日頃原判示D出版協会事務所において第一回分の月賦金約二千円と引替えに同店店員の配達した原判示オーバー一着の交付を受けたこと及び同年十二月十日頃前記A百貨店B支店において同支店長Cに対し前記出版協会長Eを紹介し、右Eが同月中旬頃同協会事務所において同支店から月賦購入名下に原判示毛布百枚の交付を受けたことは、いずれもこれを肯認し得るところであるが、前示オーバー一着の入手が原判示第一摘記のような被告人の欺罔の意思に基く騙取行為であるとの点及び被告人が原判示第二の如くA百貨店B支店長Cに対してEを紹介するにあたり、右Eにおいて代金を完済する意思もなく、またF旅館組合に納入するのでないに拘らず、そうであるように装い、月賦購入名下に同支店から毛布を騙取する意図であることを被告人が知悉していたと<要旨>の点は、いずれもこれを窺うに由ないこと洵に所論のとおりである。して見れば、原判決がその挙示する証拠</要旨>のみを以つて被告人を原判示第一の詐欺及び同第二の詐欺幇助に問擬したのは、証拠に基かないで事実を認定した違法を冒したものというべく、この違法は判決の理由に欠けるところがある点において結局、刑事訴訟法第三百七十八条第四号前段に該当することに帰するから、他の論 擬したのは、証拠に基かないで事実を認定した違法を冒したものというべく、この違法は判決の理由に欠けるところがある点において結局、刑事訴訟法第三百七十八条第四号前段に該当することに帰するから、他の論旨に対する判断を俟つまでもなく、原判決はこの点において破棄を免れない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事司波実)
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