【DRY-RUN】右の者に対する殺人、恐喝未遂、恐喝被告事件について、昭和五九年九月四日福 岡高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、記 録中の平成元年一月二三日付け大分県別府市長認証の除
右の者に対する殺人、恐喝未遂、恐喝被告事件について、昭和五九年九月四日福岡高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたところ、記録中の平成元年一月二三日付け大分県別府市長認証の除籍謄本によれば、被告人は平成元年一月一三日死亡したことが明らかである。 よつて、当裁判所は刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文本件公訴を棄却する。 平成元年一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巌裁判官大堀誠一- 1 -
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